コラム

『パルワールド』
-「パクリゲー」著作権侵害と不正競争の法的リスクの概要

 

馮超 森康晃 廖正源
泰和泰(北京)法律事務所

 

2024年1月19日、Pocket Pair傘下の「究極のパクリゲー」と言われる『パルワールド』(Palworld)が
Steamなどのプラットフォームに正式にリリースされた。
オープンワールドサバイバルアドベンチャーをテーマにしたこのゲームは、
プレイヤーを不思議な生き物であふれた「Palworld」というファンタジーの世界に導いていく。
ゲームでプレイヤーは「Pals」と呼ばれる生物を捕まえて飼いならすだけでなく、
彼らの力を借りて戦闘や基地作り、未知の領域を探索していくこともできる。
『パルワールド』はリリースされた以来、多くのプレイヤーから話題を集めてきた。
これは主に、このゲームが巧みに多くの人気ゲームの特徴とメカニクスを一体化しているためで、
『ポケモン』のポケモンの育成だけでなく、
『ARK: Survival Evolved』のサバイバル挑戦と戦略もあり、
同時によくあるシューティングゲームの要素なども取り入れている。
このオリジナルな配置により、『パルワールド』はリリースされる前から、
プレイヤーたちの注目と期待を集めていた。

プレイヤーがソーシャルメディアやインターネットで広く議論し、宣伝した結果、
『パルワールド』という注目のゲームはリリースされた後、
その豊富なゲーム要素と高いプレイアビリティから、
多くのプレイヤーから認められるようになった。
同ゲームの販売本数はわずか1週間で700万本、売上高は1.89億ドル、新記録を打ち立てた。
ゲームデータベースSteamDBのサイトデータによると、
同ゲームは1月24日の24時間にピークでオンライン人数が200万人を突破し、
その数字は当時全てのゲームのトップだっただけでなく、
数年前の衝撃的なゲーム『PUBG』に次ぐSteam史上2番目のピークとなった。

『パルワールド』に関する議論は現在、
そのゲームが他のゲームの知的財産権を侵害しているか否かに焦点が当てられており、
特に「東半球最強の法務部」として認知されている任天堂が所有する
『ポケモン』シリーズの権利侵害についての問題が中心となっている。
現在の議論の焦点は、『パルワールド』のパルのキャラクターと
『ポケモン』のポケモンに類似性があるのか、
『ポケモン』に対する知的財産権侵害に該当するのか、という点にもある。
同時に、『パルワールド』が採用したモンスター育成及びサバイバル挑戦が
関連するゲームの権益を侵害しているかどうかも、
現在議論されている焦点の1つである。
上記の問題については、調査と評価が必要である。

本文では、『パルワールド』が抱える著作権競争や不正競争のリスクについて、
日本の著作権法と日本の不正競争防止法の観点から検討し、
関係者の参考になることを期待したいと考える。

 

一、キャラクターやモデルのパクリのリスク

法的根拠:日本の『著作権法』
第二条 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである
    :四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物。
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む)を行つたときは、侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行った侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量(以下この号において「譲渡等数量」という)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(「侵害受信複製物」を含む)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額は、当該著作権者等が当該侵害作成物の販売行為を行う能力に応じた数量を超えない場合、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、著作権者等が事情により譲渡等数量の全部又は一部を販売することができない場合には、当該金額から当該場合に相当する数量に相当する金額を差し引かなければならない。

本節で重点的に検討するのは、
『パルワールド』の中のパルのキャラクターとゲームのモデルが
『ポケモン』の中のポケモンのキャラクターとゲームのモデルに対する
著作権侵害のリスクである。
日本の『著作権法』の関連規定によると、
『ポケモン』の中のポケモンのキャラクターとゲームのモデルは
美術著作物と見なされるべきである。
これらのポケモンのキャラクターは創作者の芸術的選択と思想を示すと同時に、
独創性を備えており、法的保護を受ける美術作品を構成しなければならない。
しかし、『パルワールド』が『ポケモン』の盗作ではないかという議論は、
ソーシャルメディア上で広く話題になっている。
関係者も『ポケモン』のキャラクターをパクリした疑いのあるパルのキャラクターを探し出しており、
本節では似ているキャラクターを一部抜粋して議論し、業界の参考にしていきたい。

『パルワールド』キャラクター

<『ポケモン』キャラクター>

論述

左1

右1-1

右1-2

右1-3

右1-4

左1パルのキャラクターの本質的な特徴は、右1-1のポケモンと一定の類似性が見られる。いずれも直立した二足を持ち、頭部はウサギに似ており、両手で拳を握っており、中ズボンのような毛皮のある生物。左1パルは右1-2、1-3、1-4ポケモンの尻尾、耳、首に類似点がある。

 

だが、全体的なイメージとしては、左1パルと右1-1ポケモンとの間に違いが多いのかもしれない。具体的には、左1パルは全体的には緑色であり、身体構造や器官などの点で相違点が多い。それと同時に、左1パルと右1-2、3、4ポケモンとの類似要素は、現実の動物の基本的な部位やよくある表現方法など、公共領域に属する可能性もある。

 

 

左2

 

右2

左2パルと右2ポケモンはいずれも本質的な特徴が黒く、頭部に王冠のような毛皮が後ろに伸び、両耳が毛皮の外に出ており、体には後ろに伸びたとがった毛皮を持つ四足動物である。両者の耳の形、毛の数、爪の形態には一定の違いがあるものの、全体のイメージに大きな違いはない。これらの違いは単なる「程度」であり、視覚的な違いをもたらすには不十分である。

左3

右3

左3と右3はいずれも本質的な特徴として、四足、青色、首/胸部に白い毛皮、金色の鹿角二つを持つ鹿型生物である。角の形、胸毛の形、四足の形等には一定の違いがあるが、同様に、その違いは「程度」に該当するものであって、視覚的な違いをもたらすものではない。

パルとポケモンの比較抜粋表[1]

日本の裁判所は、ゲームにおけるキャラクター等の著作物が
複製及び翻案等の著作権侵害を構成するか否かを判定するにあたり、
主にゲームの種類、作品自体の性質及びプレイヤーの知識及び習慣に基づいて、
当該キャラクター表現の基本的特徴/本質的特徴を判定する。
平成26年(ネ)第10004号事件では、選手の激しい競技シーンを見せるためには、
選手の姿勢や構図が重要要素になると裁判所が認定した。
また、戦闘力と独自性を際立たせるため、
背景の描き方と配色がプレイヤーの中で重要な位置を占めている。
具体的には、選手の姿勢と構図の面では、試合中の選手の姿勢とカードの配置が重要である。
背景には選手の動きを表現し、表情を強調し、選手の影の有無と位置を反映させる必要がある。
選手の強さや戦力を強調するためには、配色が重要要素になる。
これらの要素の統合により、選手カード表現の本質的な特徴を構成する。[2]

一方、プレイヤーはプロ野球の知識があることから、
選手を写真で識別することができれば、
所属チームや名前、番号などの詳細な情報を知ることになる。
したがって、プレイヤーのカード上の情報の表示方法は重要ではなく、
表現の基本的な特徴と見なすべきではない。[3]

『パルワールド』と『ポケモン』を比較すると、
パルのキャラクターの基本的な特徴/本質的な特徴は
主にその外観、体の構造、色及び具体的な部位の形などに現れていることがわかる。
パルのキャラクターデザインと『ポケモン』との比較において、
両者は全体的なイメージにおいて比較的高い類似性を有しており、
一定の差異が存在するが、このような差異は実質的な程度には達しておらず、
明らかな全体的な視覚的差異を形成するには不十分であることが分かる。
そのため、『ポケモン』のポケモンのキャラクターデザインを許可なく翻案し、
『ポケモン』の著作物の翻案権を侵害したと認定される可能性がある。
もちろん、尻尾のデザインが実世界の動物の尻尾から取られているなど、
一部の要素の類似は公共領域または制限的創作の範囲に属する可能性がある。
しかし、現在のところ、これらの公共領域又は制限的創作の範囲内の要素は、
両者の全体的視覚上の実質的近似を合理的に解釈するには不十分である。
以上のように、『パルワールド』が『ポケモン』の作品の翻案権を侵害している可能性がある。

一方、ゲームモデルの盗作又は権利侵害については、
専門的なソフトを通じて両者のゲームモデルを比較し、
2匹の生物のモデルが完全に一致することがわかるなど、
『パルワールド』のゲームモデルが『ポケモン』を直接盗用したと主張するプレイヤーもいる。
しかし、その比較は一般的なモデル比較ではなく、
非均等スケーリングされたモデルを使った比較であり、
『パルワールド』が『ポケモン』のゲームモデルを直接盗用したことを証明するには
不十分だと別のプレイヤーから指摘されている。
二者のモデルが同一であることを証明することが困難な場合には、
ゲームモデルの盗作又は侵害を証明するには、
『パルワールド』が『ポケモン』のモデルを入手して翻案したことを証明する「根拠性」において、
より多くの証明が必要となる。
しかし、現在は公開されているデータと情報が少なく、
『パルワールド』が『ポケモン』のモデルを盗用し、侵害したと認定するのは難しい。[4]

 

二、ゲームメカニクスのパクリのリスク

法的根拠:日本の『著作権法』
第二条 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

前節では、『パルワールド』におけるパルのデザインやモデルの著作権侵害リスク、
すなわちゲーム構成要素について検討した。
本節では、『パルワールド』ゲーム全体、あるいはそのゲームメカニクスに焦点を当て、
著作権侵害にかかわるかどうかを検討する。
現代のビデオゲームは、外的な表現部分(例えば、ゲーム画面、音楽、画面など)と
内的なゲームメカニクス(例えば、ゲームルール、プレイ方法、システムなど)とから構成される。
ゲーム全体の保護を判断する場合、日本の裁判所は通常、
ゲームが「映画類似の著作物」を構成するか否かを判断した後、
その内容の表現に独創性があるか否か、表現が同一又は類似しているか否かを評価する。
表現要件について、日本の司法実践では、
(1)表現対象は実在する必要はなく、仮想的であってもよいとされている。
表現形式はスクリーンに限らず、映像を表示する機能を備えた他のメディアも可能である。
ビデオゲームの場合、プレイヤーが操作しているかどうかと関係なく、
動的な映像効果を生み出せるかどうかが重要である。
(2)表現方法により伝達される作者の思想と感情は作品全体に貫かなければならず、
そうでなければ「映画又は映画類似作品」の表現方法を構成することはできない。
言い換えれば、ゲームは映画類似作品として、
その思想や感情を視覚メディアで提示することができることで表現要件を満たすことができる、
すなわちゲームのメカニクスをゲームの画面などに提示することができる。
(3)存在する形の要件については、人間が選択したエピソード、シーン、キャラクターに注目し、
これらは、プログラミングプログラムによって一定の条件で生成され、プログラムに内在化され、
再現可能性が確保されていることである。
コンテンツ要件の面では、実質的には、ゲームの思想や感情の独創性を評価するプロセスである。
コンテンツ要件を判断する際には、公知常識を全面的に考慮しなければならない。[5]

「GREEがDeNAを訴えた釣りゲームの権利侵害」事件において、
原告は、被告がその画面設定及び順序表現の著作権を侵害していると訴えた。
原告及び被告の著作物には、いずれも、トップページ画面、釣り場所選択画面、
キャラクター選択画面、魚を近くに引き寄せる画面、釣り成功画面
及び釣り失敗画面が含まれている。
ゲームが始まると、これらの画面はプレイヤーの操作に応じて特定の順序で切り替わり、
ゲーム再開したいプレイヤーは、トップページ画面に戻ることなく、
そのままキャラクター選択画面に進むことができる。
唯一の違いは、被告の作品ではキャラクター選択画面の前に
確認の画面が追加されていることだ。
法院は慎重な検証を経て、
他の釣りスマホゲームの画面設置及び現実生活における釣りの実際の過程から見ると、
上記の順序に従って画面を配置することはかなり一般的であり、
生活常識及び公知の設計に該当し、創造性に欠けるので、
原告の作品における画面選択及び順序設置の創造性は認められず、
著作権法の保護を受ける「映画類似著作物」とみなされないと判断した。
被告の著作物がそのような創造性を欠く画面の選択及び順序設定と類似していても、
原告の著作物の翻案を構成することはできないので、侵害を構成しない。

日本の司法の先例及び著作権法の「アイディア・表現」二分論に基づき、
『パルワールド』と『ポケモン』、『ARK: Survival Evolved』等の
実際のゲームメカニクスを比較してみる。
現時点では、『パルワールド』がゲームメカニクスやプレイ方法において
上記のゲームに対して著作権侵害を構成する可能性は低いと考えられる。
単に、現在の「プレイヤーの感覚」と「アイディア」のレベルでの
ゲームメカニクスとの近似だけでは、
具体的な表現の面からは、
『パルワールド』のゲームルール及びゲームメカニクスが前述のゲームに対して
著作権侵害を構成することを証明できていない。
また、『パルワールド』には具体的なゲームメカニクスにも相違点が多く、
実質的な類似性を認定することがさらに難しくなっている。

具体的には、『ポケモン』も『パルワールド』も生物の特性については
次の世代のポケモン/パルに遺伝することができるが、
パル/ポケモンは異なる属性を持ち、その属性が相克関係にあるなどのメカニクスがある。
しかし、二者はこれらのゲームのメカニクスに大きな違いがあり、
例えば『ポケモン』の中には18種類の属性があり、
しかも大量の相克関係にあるのに対し、
『パルワールド』の中には9種類の属性しかなく、しかも属性にも一定の違いがある。
特性の面では、『パルワールド』は『ポケモン』と違って
かなりの量の「労働特性」を持っているが、
『ポケモン』では特性は主に戦闘属性である。
育成に関しては、『ポケモン』で次のポケモンの種類を決めるのはメスのポケモンだが、
『パルワールド』育成には一定の公式があり、
2匹の異なるパルが配合で第3種のパルが生まれる可能性がある。

また、上述のゲームメカニクスが公共知識の領域に入ると、
著作権法の保護を受けると認定することが困難になる。
『パルワールド』におけるゲームメカニクスは、
プレイヤーや業界関係者から見れば以前の有名なゲームと類似しているものの、
ゲーム制作と他の作品制作との基本的な共通性を無視することはできない。
即ち、それらは公共領域の知識に基づいて再制作されているということである。
ゲームメカニクスが有名なゲームと類似しているだけで
著作権侵害を構成すると認定するのは片面的であり、
公共知識及び表現の制限等の要素も考慮すべきである。
実際、『パルワールド』の争点は生物の育成とサバイバル戦略であり、
これらの点はゲームの題材によって制限されている。
生物対戦などのゲームを創作する際には、
生物のHP、異なる技やレベルなどを設定しなければならない。
サバイバル戦略ゲームを創作する際には、睡眠、食料、水源、住居などのゲーム内容など、
現実生活における生物の基本的なニーズを考慮しなければならない。
したがって、『パルワールド』のゲームメカニクスを評価する際には、
単に先行有名なゲームと比較するのではなく、
その独自性やオリジナル性を総合的に考慮すべきである。

以上のように、現在、『パルワールド』に係わるゲームメカニズムは
著作権保護性の認定において一定の不確実性が存在しているので、
著作権侵害行為が存在するか否かを正確に認定することはできない。

 

三、不正競争

日本の『不正競争防止法』第2条には
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類
若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途
若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について
誤認させるような表示を行うことは、不正競争行為を構成すると明記されている。

日本メディアのAutomatonとのインタビューで、
ポケットペアの社長は『パルワールド』のコンセプトについて説明した。
『ポケモン』は彼らが尊敬している作品であり、
30年間にわたって世界中のプレイヤーに愛されてきた素晴らしい作品だと述べた。
『パルワールド』は『ポケモン』と同列に論じるつもりはなく、
「偉大な先人」として、貴重な創作のインスピレーションを汲み取っていると強調した。
ゲームメカニクスについては、『パルワールド』は『ARK: Survival Evolved』に近い。

現在の状況によると、
『パルワールド』はゲームメカニクスやキャラクターにおいて大きな類似性があり、
宣伝において『ポケモン』や『ARK: Survival Evolved』などのゲームと関連性があるものの、
現在の行為が第2条にいう「誤認を生じさせるような行為」などの関連行為に
該当するか否かを判定するにはまだ不十分である。

 

四、まとめ

ゲームメカニクスの著作権及び不正競争の問題について、
『パルワールド』の侵害認定にはやや困難である。
しかし、キャラクターデザイン等の面において、
『パルワールド』には著作権侵害のリスクがあることは確かであり、重視する必要がある。

1月25日には、ポケモン社も『パルワールド』に関する声明を発表しており、
ポケモン社には2024年1月にリリースされた別の会社のゲームに関する
問い合わせが多数寄せられている。
ポケモン社は、同ゲームにおけるポケモンの知的財産権または資産の使用について、
いかなる利用も許諾していないと述べ、
ポケモンに関連する知的財産権の侵害行為について調査し、適切な対応を行う予定である。

https://corporate.pokemon.co.jp/media/news/detail/335.html
株式会社ポケモン「他社ゲームに関するお問い合わせについて」2024.01.25

 

株式会社ポケモンも、ネット上に出回っているプレイヤーが作成した
『パルワールド』のゲームMOD(パルをポケモンに置き換えたMOD)に対して
権利保護行動を展開し、関連動画サイトに権利侵害内容に関わる動画の削除を求めた。
それはポケモン社が自社の知的財産権侵害の疑いがある行為に対しては、
断固として法的措置をとることを示している。
また、権利侵害のリスクを避けるため創作の過程において
知的財産権の問題を重視すべきであることを業界の各当事者に注意喚起している。
今後も動向を注視しつつ、最新の動向を随時報告していきたいと考える。

------------------------

[1]
(1、左3)https://gamewith.jp/palworld/
(1-11-4、右3)https://zukan.pokemon.co.jp/
(2)https://gamepedia.jp/pokemon-sv/
(2)https://palsoku.com/post-6830
[2] https://mp.weixin.qq.com/s/g1uZYutkwM6XLZIEh-UexQ
[3] https://mp.weixin.qq.com/s/g1uZYutkwM6XLZIEh-UexQ
[4] (画像出典元)https://www.pcgamer.com/palworld-accused-of-copying-pokemon-models-developer-pushes-back-says-artists-are-being-slandered/
[5] https://mp.weixin.qq.com/s/se31PGuwpCOboqS_EvA9eA

Contact

まずはお気軽にお問合せください

受付時間:平日9:00〜17:00 03-5281-5511 03-5281-5511
お問い合わせフォーム