コラム

インターネット広告ブロッキングの不正競争分析

馮超 森康晃 王潤菁
泰和泰(北京)法律事務所

はじめに※1
8月24日、大小姐李跳跳(ダーシャオジェリー・ティャオティャオ、以下「大小姐李跳跳」という)の
Wechat公式アカウントが、無期限の更新停止を発表しました。
その理由としては、
インターネット大手企業のテンセントからの法的通知によるもので
大小姐李跳跳が開発・運営するスマートフォンアプリ
「李跳跳(リー・ティャオティャオ、以下「李跳跳」という)」が
「反不正当競争法」に違反し、不正競争行為とされ
アプリの更新が無期限に停止されることとなりました。

「李跳跳」は、
Android デバイスのユーザー補助機能を利用し模擬クリックを行い、
各種起動広告をスキップするためのソフトウェアです。
同様の機能を持つソフトウェアには、
「軽起動」、「一指禅」、「自働跳」、「ディンシャオチャオ(叮小跳)」、「大聖浄化」などがあり
主に携帯アプリの起動広告をスキップするために使用されています。
またこれら以外にもウェブサイト、動画、アプリなどの広告をスキップするための他の機能や
用途が豊富なソフトウェアプラグインが市場に存在し、
例としては、ブラウザ広告をブロッキングするAdBlock※2やAdGuard※3などがあります。

様々な広告ブロッキングソフトやプラグインは、
それぞれの技術原理、適用シーン、収益性も異なります。
では、これらの広告ブロッキング行為は不正競争に該当するでしょうか?
広告ブロッキング行為が不正競争とされるためには、
どのような条件を満たす必要があるでしょうか?
「李跳跳」の業務は、果たして不正競争に該当するでしょうか?
本稿では、これらの問題に対して、法的分析を行う予定です。

一、学理的分析

インターネット広告ブロッキング行為が反不正競争法によって規制されるべきかについて、
法学学界における見解は多岐にわたります。
主な意見として、大まかに以下の三つが存在しております。

(一)肯定論

肯定論を支持する学者は、インターネット広告ブロッキング行為は
反不正競争法によって規制されるべきであると主張します。
その中心的な論点としては、
インターネットビジネスモデルのコアとなる「フリーミアムビジネス」を維持するには、
広告による収益が極めて重要であり、
よって広告の存在は、一定の正当性を持っているとも言えます。
フリーミアムビジネスモデルで、
消費者がインターネットサービスに「無料」でアクセスできるということは
ネットワークサービスプロバイダーのコスト補填とマネタイズ要求に応えるために、
一定の対価を支払うべきであることを意味しています。
広告はその中の一つの対価支払い形式(第三者による補助)であり、
そのからくりについて、中南財経政法大学・焦萍氏が
「インターネット業界におけるフリーミアムモデルは、
インターネットサービス・プラットフォームへの無料アクセスで
エンドユーザーをプラットフォームに引き付け、
一方、エンドユーザ―数で広告主を引き付け、
広告の収益でプラットフォーム運営の費用を
補填するのが一般的である」と説明しています※4。
一方、広告を表示させない機能を解放するためのユーザー課金も
プラットフォームの収益(ユーザーの課金による補助)になります。
AdGuardの開発者が指摘しているように、
「(広告の存在)理由はいくらでもあるが、
一番の理由としては、広告には非常に利益があり、
どんなサブスクリプション収入でも広告の収益を埋め合わせるのは極めて難しく、
場合によっては不可能だ※5」。
言い換えれば、
インターネットビジネスモデルでは広告収益が非常に大きな割合を占めており、
広告ブロッキング行為を放置すれば、ビジネスモデルが継続困難という恐れもあります※6。
短期的には、ネットワークサービスプロバイダーは経営コストを補填できず、
無料コンテンツの供給が減少します。
長期的にも、
広告ブロッキング行為がネットワークサービスプロバイダーに与える影響が深刻であれば、
最終的にプロバイダー次から次へと無料コンテンツ市場から撤退する恐れもあります※7。
したがって、肯定論を支持する学者は、
インターネットビジネスにおける広告ブロッキング行為は、
ネットワークサービスプロバイダーの
正当な営業活動による合法的な経済的利益を損なうものであるため、
不正競争防止の法律によって保護されるべきであると主張しています。

(二)否定論

否定論を支持する理由には、
消費者の利益保護、技術的対抗が技術進歩に有益、
ビジネスモデルが不正競争防止の法律の保護対象ではないなどが挙げられます。
まず、ビジネスモデル自体が、法律の保護対象にはならないため、
広告によって得られる収益はインターネットサービスプロバイダーの法定権益ではなく、
あくまで経営手段の一つに過ぎないというものです。
次に、広告ブロッキング行為が動画サイトに与える「損害」は極めて限られたものであり、
産業全体のビジネスモデルを転覆させるには足りません※8。
まして、広告ブロッキング行為は
ネットワークサービスプロバイダーに対して広告投入モデルの改善を促すこともでき、
一時的にネットワークサービスプロバイダーの経営負担を増加させるのも、
長期的には、この限られた損害も技術革新の合理的な代価である、と
考えられるでしょう。
さらに、広告はユーザーと消費者に一定の妨害を与えており
ビッグデータによるターゲット広告はユーザーの個人情報
およびプライバシーの侵害につながる可能性があり、
消費者の福祉に損害を与える恐れがあります。
技術的中立的な視点から見れば、広告ブロッキングという新技術は
消費者の権益を守るのに役立つ可能性が高く、
経営者の権益を損なう可能性があるからといって技術の合法性を否定することはできません。
ネットワークサービスプロバイダーにとって
広告ブロッキングに対する研究を深め、対ブロッキング技術を進化させれば、
問題を解決するのも可能なはずです※9。
そのため、否定論を支持する学者は法律の介入に反対し
市場競争メカニズムに解決を任せるべきだと主張しています。

(三)折衷論

折衷論を支持する学者は、
広告ブロッキング行為が不正競争に該当するかどうかは、
具体的なケースに対して個別判断すべきだと主張しています。
「広告の時間」、「経営者の収益比率」などを総合的に考慮することによって、
消費者の利益と経営者の利益のバランスを実現することが期待されます※10。
折衷論は肯定論と否定論の視点を両方取り入れたものであり、
具体的なケースに対する評価方法には明確な規定がありません。
一部の折衷論学者は、定量分析を行うなど
より客観的な規制を提案しています※11。

二、我が国における法令と先行判例

(一)法令

我が国におけるインターネット広告に関する法令は、
2016年9月1日に施行された
「インターネット広告管理暫定弁法」(既に廃止)が最初です。
その第16条は次のように規定しています。
「インターネット広告活動においては、
次の行為を禁止する:
(1)アプリケーションプログラム、ハードウェアなどを提供、
又は利用して、他者が正当に取り扱っている広告に対し、
ブロッキング、フィルター、表示の遮蔽、早送りなどの制限措置を講じる。
(2)ネットワーク経路、ネットワーク設備、アプリケーションプログラムなどを利用して
正常な広告データ転送を妨げ、
他者が正当に取り扱っている広告を改ざんし又は覆い隠し、
無断で広告の割り込み掲載を行う。
(3)虚偽の統計データ、伝達効果、
又はインターネットのメディアとしての価値を利用して、
不適正な見積り価格に導き、不正な利益を図り、又は他者の利益を損なう。」

2017年の「反不正競争法」(不正競争防止法、以下、「不競法」)の改正以前、
裁判所は「一般条項」、すなわち「不競法」(1993年)第2条を引用していました。
「事業者は市場取引きの中で自由意思、平等、公正、誠実信用の原則を遵守し、
公認の商業道徳を遵守しなければならない。
本法において不正競争とは、
事業者が本法に違反してその他の事業者の合法的な権益を損害し
社会経済秩序を撹乱する行為をいう。
本法において事業者とは、
商品の経営或いは営利性の労務(以下「商品」という場合は労務を含む)に従事する
法人、その他の経済組織及び個人をいう。」

2017年の「不競法」の改正後「インターネット専門規定」が追加され、
第12条は次のように述べています。
「事業者は、ネットワークを利用して生産・経営活動に従事するにあたり、
本法の各条項を遵守しなければならない。
事業者は、技術的手段を利用し、ユーザーの選択に影響を与え、
又はその他の方法により、次の各号に掲げる、
他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品
又はサービスの正常な運用を妨げたり、破壊したりする行為を
実施してはならない。
(1)他の事業者の同意を得ずに、
当該事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスにおいて、
リンクを挿入し、強制的に特定のページに遷移させる。
(2)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスを
修正、クローズ、アンインストールするよう
ユーザーを誤った方向に導き、欺き、強迫する。
(3)悪意をもって他の事業者の合法的に提供するネットワーク製品又はサービスが
互換性を持たないようにする。
(4)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの
正常な運用を妨害、破壊するその他行為。」

(二)先行判例の一部

 

案件番号 当事者と案由 広告ブロッキング行為の正当性の認定 適用法令
(2014)京知民终字第79号 北京極科極客有限会社と北京愛奇芸有限会社の不正競争紛争 不正競争を構成 「不正競争防止法」(1993年)第2条
(2016)沪73民终33号 上海大摩有限会社と北京愛奇芸有限会社その他の不正競争紛争 不正競争を構成 「不正競争防止法」(1993年)第2条
(2016)沪73民终75号 上海大摩有限会社と楽視網(北京)株式会社その他の不正競争紛争 不正競争を構成 「不正競争防止法」(1993年)第2条
(2015)京知民终字第02210号 湖南快楽陽光有限会社その他の不正競争紛争 不正競争を構成 「不正競争防止法」(1993年)第2条
(2017)京73民终282号 楽視至新(天津)有限会社、楽視網(北京)股份有限会社と北京愛奇芸有限会社の不正競争紛争 不正競争を構成 「不正競争防止法」(1993年)第2条
(2018)京73民终558号 深圳市テンセント有限会社と北京世界星輝有限会社の不正競争紛争 不正競争を構成 「不正競争防止法」(1993年)第2条(法令不遡及の原則により)
「不正競争防止法」(1993年)第2条(法令不遡及の原則により) 湖南快楽陽光有限会社と広州唯思株式会社の商業贿赂と不正競争紛争二審 不正競争を構成 「不正競争防止法」(1993年)第2条(法令不遡及の原則により)
(2021)京0108民初49843号 優酷(北京)有限会社と董清如の不正競争紛争 不正競争を構成 「不正競争防止法」(2017年)
第12条第4項
(2023)京73民终1621号 万象大捜(北京)有限会社その他と優酷(北京)有限会社の不正当競争紛争 不正競争を構成 「不正競争防止法」(2017年)
第12条第4項

 

注目すべきは、「テンセント対世界星輝」の件において
一審では原告のテンセントのすべての請求が棄却され、
二審では法廷が一審の判決を覆し、原告の全面勝訴判決を下しました。
その理由として、二審の判決文には次のように書いています。
「不正競争防止法第2条の適用に関して非常に慎重な態度を取るべきであり、
不正競争の範囲を適切に拡大することによって
公正かつ自由な競争が阻害されないようにする必要がある。
一般的には、公認された商業倫理に違反する場合にのみ、
経営行為を不正競争行為と見なすべきである。
同時に、不正競争防止法が保護するのは健全な社会経済秩序であり、
健全な社会経済秩序は通常、社会全体の福祉に有利である。
したがって、特定の行為が不正競争防止法第2条に違反するかどうかを判断する際には
その行為が社会全体の福祉に有利かどうかを量的に分析することが妥当であろう。」
同様に、「湖南快楽陽光対広州唯思」の件では、
二審の裁判所が原告である湖南快楽陽光の請求を支持する理由として、
次のように説明しました。
「最高人民法院の司法政策によると、
競争行為の正当性を複数の観点から評価する必要があり、
『広範な道徳化』によって競争の自由が過度に制限されるのを避け、
技術革新と競争秩序の維持、競争者の利益保護と
消費者福祉の改善との関係の適切な調整が必要である。」
これは従来の肯定論見解とは異なり、
折衷論に当たる明確な量的視点を強調しています。
同時に、法廷は競争行為の不当性を判断する際に
「道徳性」基準を適切に低く抑え、
「経済性」基準をより際立たせる意図があることを示しています※12。

学者たちが懸念しているように、
「不競法」に追加されたインターネット専門規定(第12条)は、
まるで小規模ネットワーク反不正当競争法のようで極めて詳細でした※13。
また、インターネット技術の急速な発展に対応するため
「不競法」の修正案におけるインターネット専門の規定には
第12条第4項という汎用的な条項が含まれています。
広告ブロッキング行為は第12条第1項から第3項の不正競争に該当しないため、
法廷は広告ブロッキング行為が不正な競争であると判断する際に
第12条第4項(「他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品
又はサービスの正常な運用を妨害、破壊するその他行為」)を
適用法令とする場合が多いと見られています。

三、「李跳跳」の経営活動は、不正競争を構成するでしょうか?

「李跳跳」の件は、前述の判例とはまた異なります。
まず、アプリの使用シナリオについて
前述の判例は主にビデオの広告ブロッキング行為で、
一方で「李跳跳」はアプリ起動時の広告を自動的にスキップするためのアプリであり
テンセントからの知的財産権侵害の警告書で
使用シナリオについての言及も「ブラウザ」でした。
次に、ブロッキングの手法に関して
前述の判例で使われる技術手法は広告を完全ブロッキングすることで、
一方「李跳跳」技術手法は、
主にプログラムによるクリックのシミュレーションで
人間の脳に必要なクリック反応時間をスキップし、
人間ユーザーが広告インターフェースに誤クリックするのを防ぐことによって、
ユーザーの広告の視聴時間の短縮を実現したものです。
証拠として、ユーザーによるデモンストレーション動画が残っています※14。
第三に、「李跳跳」はAdBlockやAdGuardといった有料アプリとは異なり
料金の請求など一切ありません。
以上の「李跳跳」一件の特殊点を念に置き、
「李跳跳」の経営活動が不正な競争を構成するかどうかを
もう一度吟味してみてはいかがでしょうか?

筆者は関連資料を調査し、筆者の考察を以下にまとめました。
ご参考までに、不足している点は
どうぞご指摘ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

その一、「李跳跳」使用シナリオに対する考察です。
北京大学・楊明氏の記事は、ブラウザとウェブサイトの協力と競争関係に触れています。
ブラウザとウェブサイトが協力して
消費者に価値を提供する点においては相互に補完的な関係にあり、
広告市場における価値分配となると競争関係にあります。
ブラウザとウェブサイトは
広告の価格設定の基準としていずれもトラフィックを使用しています。
ただし、トラフィックの統計の方法には差異があり
前者はブラウザのユーザー数で、
後者は無料コンテンツのクリックによってトリガーされる広告再生量で計算しています。
タイムスカーシティ(時間の希少性)から
広告ブロッキング機能を備えたブラウザはユーザーを引き付けやすく、
つまりユーザー数が増え、利益が増加します。
しかし、広告ブロッキング機能がブラウザにもたらす差別化の利点は
実際には広告技術自体の進化ではなく、
ウェブサイト上のコンテンツへのただ乗りから来ています。
この利点は一時的で不安定であり、
広告ブロッキング行為でウェブサイトのコンテンツ提供者が固定コストを補填できなくなる場合、
各ウェブサイトが提供する無料で高品質な情報が減少し、
最終的には社会的公共福祉が減少する可能性があり※15
よってこれに対する法的規制が必要です。
しかし、「李跳跳」の場合、
主な用途はスプラッシュ広告をスキップすることであり
ブラウザの具体的なページ広告をブロッキングするためではなく
前述のようなコンテンツ提供者に影響を与えないため、
社会の公共福祉の減少にはつながりません。
その二、「李跳跳」の機能に関する考察です。
「李跳跳」は、携帯固有の補助機能を利用して模擬クリックを行い
起動時の広告を自動的にスキップしております。
この点において
「李跳跳」と従来のビデオ広告ブロッキング行為の技術手法には
著しい違いがあります。
先行の判例によれば、ビデオ広告ブロッキング行為は
ネットワークサービスプロバイダーが予想される会員料の収益を損なうとして
不正な競争とされています。
しかし、「李跳跳」はこのような状況には該当しません。
また、その実現方法もAdGuardの手法とは異なり
広告表示を完全に排除するのではなく期間を短縮するだけであり、
ブラウザ側の利益に及ぼす影響は比較的に少ないです。
第二に、精密なクリックを実現し、誤操作を防止する機能についてです。
楊明氏が指摘しているように、
もしもブラウザと広告主の価格設定がユーザー数に基づいている場合、
誤操作による広告クリックがブラウザの関連利益に影響を施す程度も極めて低いです。
ただし、広告の実際クリック数を価格設定の要因とする場合
「李跳跳」はブラウザの経済的利益を損なう可能性があり、
これは不正な競争法の規制対象となるかもしれません。
その三、「李跳跳」が「不競法」の第12条に該当するかについての考察です。
まずは、無料のソフトウェアである「李跳跳」が
「経営者」に該当するかどうかです。
「不競法」第2条第3項の定義によれば
「経営者」とは、商品の生産、経営或いは労務の提供に従事する
自然人、法人及び非法人組織のことを指します。
したがって、商品の提供が有料であろうが無料であろうが
「不競法」によると、
「李跳跳」が「経営者」の概念に該当することに変わりはありません。
次に、「李跳跳」の経営活動が「不競法」の第12条第4項、
「他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品
又はサービスの正常な運用を妨害、破壊するその他行為」に該当するかどうかについてです。
起動時の広告を自動的にスキップする行為が
ブラウザサービス自体の正常な運用に影響はないと考えられます。
「李跳跳」のサービスでインタネット企業の広告収入が減少、
運用コストの補填が難しくなるという観点から見ても、
「李跳跳」による企業の利益減少が極めて限定的であるため、
第4項の不正競争とされる可能性は低いと考えられます。

以上から、筆者は
「李跳跳」が提供する広告ブロッキングサービスは
「経済性」の基準において
不正競争とみなされる可能性は比較的低いと結論づけています。

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※1:https://mp.weixin.qq.com/s/ha6hHr40umlj-ExHdGFXXw
※2:https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/adblock-%E2%80%94-%E6%9C%80%E4%BD%B3%E5%B9%BF%E5%91%8A%E6%8B%A6%E6%88%AA%E5%B7%A5%E5%85%B7/ndcileolkflehcjpmjnfbnaibdcgglog
※3:https://adguard.com/zh_cn/welcome.html
※4:焦萍。「不正当競争法に関する論考:視聴動画ウェブサイトのビジネスモデル保護」。『電子知的所有権』、2016年第9期。
※5:https://adguard.com/zh_cn/blog/amazon-prime-ads-streaming-blocking.html
※6:黄军。「動画ウェブサイトのビジネスモデルと競争法における保護の考察と改善」。『時代法学』、2019年第3期。
※7:
https://adguard.com/zh_cn/blog/amazon-prime-ads-streaming-blocking.html
※8:龍俊。「動画広告ブロックケースにおける不正当競争行為の認定の再考察」。『法律科学(西北政法大学学報)』、2021年第4期。
※9:梁志文。「<不正当競争法>に基づく広告ブロックソフトウェアの合法性判断に関する考察」。『電子知的所有権』、2018年第1期。
※10:石丹。「動画ウェブサイトにおける「広告フィルタリング」問題の研究」。『清華知的所有権評論』、2017年刊。
※11:楊明。「インターネット広告ブロック行動の効果分析と規制経路の選択」。『清華法学』、2021年第4期。
※12:宁度、張昕。「競争行動の不正当性に関する『経済性』評価基準についての論考」。『電子知的所有権』、2017年第6期。
※13:郑友徳、王活涛。「新修正された不正当競争法のトップダウンデザインと実施中の難問に関する考察」。『知的所有権』、2018年第1期。
※14:https://mp.weixin.qq.com/s/A5cYXN0uwvA9xMznPzD5pg
※15:楊明。広告ブロック行動の効果分析と規制経路の選択」。『清華法学』、2021年第4期。

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