元審査・審判官と元企業知財部長の弁理士が徹底解説!
拒絶理由通知書への対応
日程 | (火) |
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時間 | 14:00~16:00 |
定員 | 150名様 |
参加費 | 無料 |
会場 | Web会議ツール「Zoom」 |
審査請求された出願の約80%が1度は受け取ると言われている
特許出願における高い壁・・・拒絶理由通知書。
権利範囲の見直しができるきっかけと取るべきか
業務を圧迫する厄介者とするべきか・・・
知財部の皆様の本音は複雑なのではないでしょうか?
それでも、より適切な権利範囲で権利化するために
届いた拒絶理由通知書には“上手に”対応したいものです。
そこで本セミナーでは
鷲田国際特許事務所から木越先生、吉田先生の2名をお迎えし、
拒絶理由通知書を企業と特許庁、2つの目線から大解説、
より良い対応方法のためのきっかけを伝授していただきます。
1部では「企業目線で」
出願から特許になるまでの流れを振り返った上で
新規性、進歩性、36条系、それぞれの拒絶理由への対応策をアドバイス、
2部では出願する側からは見えない「特許庁目線で」
審査官や審判官の意図をお伝えいたします。
この機会に拒絶理由通知書について
改めて考えてみませんか?
皆様のご参加をお待ちしております!
【予定内容】
<第1部>
・特許の現状(統計)
・特許1件にかかる費用
・良い特許事務所・弁理士の選び方
・発明の評価
・出願できる発明、できない発明
・出願から特許になるまでの大まかな流れ
・審査請求の時期と減免
・審査を早くするには
・拒絶理由とは?
・意見書・補正書とは?
・拒絶理由への対応
・新規性・進歩性の拒絶への対応
・36条系の拒絶への対応
・その他
・審査官との面接を活用しよう
・特許査定が届いたら
・まとめ
<第2部>
審査官・審判官(合議体)は、拒絶理由等をどのような思いで起案しているのか。
・どの拒絶理由でも共通な思い
・拒絶理由通知によって違う思い
審査部と審判部
1回目と2回目以降
・拒絶査定と拒絶審決
・審査官・審判官への問い合わせについて
【講師略歴】
<第1部>
鷲田国際特許事務所 木越力弁理士
1986年3月に電気通信大学大学院物理工学専攻修了後、
日本IBM(株)でコンピュータ・エンジニアとして従事した後、
社内異動で知財部へ移り、1999年に弁理士試験合格。
日本知的財産協会の委員会に属し、
知的財産権に関する企業の立場からの研究活動を行う。
2002年に仏テクニカラー社の日本法人に転職し、
中国、韓国、インド等のアジア各国の特許を統轄し、
他国の特許部と連携し、パテント・プール関連業務を主に担当。
大手特許事務所を経て、
2019年9月から弁理士法人・鷲田国際特許事務所勤務。
金沢工大虎ノ門大学院・客員教授、知的財産管理技能検定・試験委員。
<第2部>
鷲田国際特許事務所 吉田隆之弁理士
1990年3月に電気通信大学電気通信学部通信工学科卒業後、
同年4月に特許庁に入庁し通信分野の審査・審判を担当。
電子計算機業務課、コンピュータソフトウェア委員会、品質管理官、
部内情報委員会、部内企画委員会等を経験。
2022年4月に審判部第33部門審判長で特許庁を辞職。
同年5月から弁理士法人・鷲田国際特許事務所に勤務。
〇会 場:Web会議ツール【ZOOM】https://zoom.us/を用いて
画面共有形式にて開催いたします。
お申込み受付後、開催日2日前までに
会場URLメールと資料ダウンロードURLメールを2通お送りいたします。
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