理性と境界:
『最高人民法院による人工知能関連紛争案件の合法的審理に関する意見』の簡評
泰和泰(北京)法律事務所 馮超
要旨:
2026年9月7日、最高人民法院は『人工知能関連紛争案件の合法的審理に関する意見』(以下『意見』という)を発表した。
これは、人工知能に関連する紛争を対象とする中国初の体系的な司法裁判指針文書であり、全5部24条から構成される。
『意見』は『民法典』『著作権法』『個人情報保護法』などの現行法枠組みに基づき、生成AI時代の司法実務において顕在化する人格権侵害、AI幻覚による権利侵害、訓練データの境界、AI生成コンテンツの著作権、自動運転の責任、証拠規則など一連の難題に対応し、これまで各地のインターネット裁判所や知的財産権裁判所が蓄積してきた個別の裁判経験を、全国統一の裁判指針へと昇華させたものである。
本稿は、現行の成文法規範および国内の既判例を踏まえ、立法との接続、実体侵権ルール、知的財産権の裁判論理、手続証拠メカニズム、制度の限界と将来の改善策について深度ある分析を行い、技術ツールとしてのAIの法的位置づけを明確にし、「発展と安全の両立」という原則の個別事件における実践的適用経路を分析し、規則に残された解釈の余地を考察し、司法適用と産業コンプライアンスのための理論的参照を提供する。
はじめに:
大規模モデル技術の進歩により、AIは社会の生産・生活のあらゆる場面に浸透している。
AIによる顔入れ替え、AI音声合成を用いた商業プロモーション、大規模モデルによる大規模データスクレイピング訓練、AI幻覚による虚偽情報の出力、AI生成の図文作品、インテリジェント運転支援システムによる事故など、新たなタイプの紛争が裁判所に多数持ち込まれている。
『意見』公表前、中国にはAI関連紛争に関する統一的な特別司法解釈は存在せず、裁判官は主に伝統的な民事法を拡張解釈して適用せざるを得ず、地域によって裁判基準にばらつきがあった。
例えば、大規模モデル訓練における公開個人情報の利用について、「合理的範囲」の解釈が裁判所によって異なり、AI幻覚が原因の名誉権侵害事件ではプラットフォームの義務範囲が流動的であり、AI生成コンテンツの著作権性や訓練データのフェアユース該当性についても判断が分かれていた。
『民法典』人格権編はディープフェイクに関する原則的規定を定め、『個人情報保護法』は個人情報処理行為を規範化し、『生成AIサービス管理暫定弁法』は行政規制の観点からサービス提供者の義務を設定している。
しかし、行政規範は民事侵権の裁判根拠と直接的に等同視することはできず、司法レベルでは実体法と手続法を統合した裁判指針が不足していた。
司法実務は長らく「旧法による新技術への対応」という状態にあり、個別事件では多くの典型的判例が蓄積されたものの、トップダウン型の統一ルールが欠如していた。
このような背景のもと、最高人民法院は24条からなる『意見』を発表した。AIに民事主体資格がないという基本的法理を堅持し、人間中心、革新発展の支持、安全基盤の確立という三つの原則を打ち立て、人格権、個人情報、消費者権益、知的財産権、生産物責任、民事訴訟証拠規則にわたる枠組みを整え、個別事件の模索から体系的な裁判ルールへの変遷を遂げた。
『意見』は新たな民事権利を創設するものではなく、現行法をAIのシナリオに即して解釈・具体化したものであり、デジタル技術分野を対象とする司法解釈的性質の文書である。
本稿では、国内の既判決と照らし合わせながら、各条項と現行法の接続、ルールの特徴、実務上の適用難点を分析し、制度上の空白を指摘し、司法適用と産業コンプライアンスの観点からの考察を示す。
一、『意見』の制度的位置づけ:現行法体系内における技術シナリオへの変換
(一)主体性の不創設と道具主義の堅持
『意見』第2条は、AI自体には民事主体資格がなく、関連する法的責任は開発者、サービス提供者、利用者などの民事主体が負うことを明確に規定している。
これは文書全体の論理的基盤である。
中国の民事法律体系において、民事主体は自然人、法人、非法人組織に限られており、AIアルゴリズムや大規模モデルは人間が使用する技術的道具に過ぎず、独立して権利を享有し義務を負うことはできない。
この法理は既に国内の既判決で繰り返し確認されている。
中国初のAI幻覚権侵害事件において、杭州インターネット裁判所は、AIが自動出力した賠償約束には法的拘束力がなく、生成AIはサービスであって製品ではなく、アルゴリズムの出力を企業の意思表示と同一視することはできないとの判決を下している。
(二)三つの基本原則の価値バランス:権益保護、リスク管理、技術革新
「革新発展の支持と技術革新の誤り許容空間の合理的把握」は、技術の免責を意味するものではない。
技術固有の限界は過失判断の考慮要素となりうるが、単独で抗弁事由を構成することはできない。
この点はAI幻覚紛争に直接対応している。
大規模モデルに確率的出力誤差が存在することは技術的現状であるが、サービス提供者は「AIは幻覚を起こす」ことを免責の根拠として直接持ち出すことはできず、アルゴリズム管理、リスク提示、コンテンツ審査義務を果たしたかどうかが問われる。
これは杭州インターネット裁判所のAI幻覚事件の裁判論理と一脈通じるものであり、裁判所はプラットフォームに全ての生成コンテンツの客観的真実性を保証することを求めておらず、リスク提示の履行と業界標準の技術による誤出力確率の低減を要求している。
(三)『意見』と既存法規範との接続関係
• 人格権部分: 『民法典』第1019条(ディープフェイク禁止規則)および第1023条(声音権益保護)に基づき、故人の人格利益保護や人格権侵害禁止命令の適用に拡張。
• 知的財産権部分: 著作権の独創性やフェアユース制度、オープンソースライセンス契約ルール、特許権の認証・審査基準に依拠し、大規模モデル訓練、AI生成コンテンツ、オープンソース大規模モデルの産業実態に適合。
• 手続規則: 民事訴訟法の枠組みの下で、技術的事実の解明、AI生成証拠の審査、保全制度を充実させ、AIによる証拠偽造による訴訟妨害行為を規制。
二、侵権紛争審理ルールの評価:技術的外観の透過による民事責任認定の再構築
(一)過失責任原則の堅持と動的過失判断標準
『意見』第3条は、AIを利用した民事権益侵害について、法律に無過失責任や過失推定の特別規定がない限り、過失責任原則を適用することを規定する。
過失の認定にあたっては、主体のAIに対する制御能力、受益状況、リスク予見・防護義務を検討する。
過失判断基準は動的に階層化される。
すなわち、一般公衆にAPIやWebサービスを提供する生成AIサービス提供者は、アルゴリズム管理、リスク提示、コンテンツ審査義務を負う。
リスクを制御し利益を得る者が、相応の注意義務を負う。
このルールは、従来の「プラットフォームへの一律責任帰属」傾向を効果的に是正する。
(二)人格権保護の拡張:声音・肖像・故人人格利益
『民法典』第1019条は情報技術手段による他人の肖像の偽造を禁止し、第1023条は自然人の声音が肖像権と同様に保護されることを明確にしている。
しかし技術の発展に伴い、AI合成音声による商業プロモーション、AIによる故人の復活、AIによる衣服除去などの新たなシナリオが出現し、従来の司法指針には詳細なルールが欠けていた。
既存の典型的判例として、李某某対徐州某文化伝媒公司事件では、被告が原告の公開講演音声を無断で取得し、AI合成音声で図書販売プロモーションに使用した案件で、裁判所は自然人の声音権益侵害を認定し高額賠償を命じた。
この判断は『意見』に反映されている。
また、別のAI顔入れ替えドラマ事件では、被告が俳優の肖像を無断でドラマキャラクターに差し替えて商業放映した案件で、肖像権侵害が認定された。
(三)モデル訓練シナリオにおける公開個人情報の処理ルール:産業発展と個人権益のバランス
この条項は『意見』の中で産業界から最も注目されている条文の一つである。
『個人情報保護法』第27条は、処理済みの公開個人情報について、個人権益に重大な影響を与える場合は本人の同意を得るべきと規定する。
『意見』はこの条文を大規模モデル訓練のシナリオに適合させている。
実務上の争点は、「合理的範囲」と「個人権益への重大な影響」の解釈にある。
司法実務を踏まえれば、目的、規模、結果の三側面から判断すべきである。
すなわち、訓練目的が汎用大規模モデルの研究開発か、特定個人のプロファイリングか、訓練が大量のセンシティブ個人情報を集約するか、訓練後の出力が特定自然人を識別・定位し、人格的差別や名誉毀損を引き起こす可能性があるか、である。
(四)消費者権益保護:ビッグデータによる価格差別とAI模倣著名人による商業詐欺
ビッグデータによる価格差別は学術界で長く議論されてきたが、個別事件においてアルゴリズムの悪意や差別的取引条件の存在を証明することは困難であった。
『意見』は、アルゴリズムによる差別的取扱いが損害を生じさせた場合に侵権責任を負うべきことを確認し、アルゴリズム差別を民事侵権評価の枠組みに組み入れた。
AI模倣著名人による販促シナリオでは、多くの商家がAI合成音声やバーチャルイメージで著名人の認知を誤らせており、これは消費者詐欺を構成し、消費者は『消費者権益保護法』に基づき懲罰的賠償を請求できる。『意見』はこの裁判ルールを明確化した。
(五)AI幻覚と生産物責任の境界線
『意見』第7条は、「AI幻覚は技術固有の欠陥である」ことをもってサービス提供者の民事責任を当然に免除することはできないとし、AIが自動出力した約束・保証は当然には法的拘束力を生じないとする。
本条には二層の義務が含まれる。
第一に、違法有害情報についてはプラットフォームに厳格な審査義務がある。
第二に、事実誤認型の幻覚については、プラットフォームに全出力の100%正確性は要求されないが、提示義務と技術的最適化義務は果たさねばならない。
過失の判断は個別事件ごとの裁量が中心となり、裁判官に業界技術水準を考慮した裁量余地が残されている。
『意見』第10条は、「AI製品」とオンラインAIサービスを厳格に区別する。
すなわち、実物の媒体を有する製品のみが生産物責任の無過失責任の対象となり、純粋なオンライン生成AIサービスは生産物責任の調整範囲外とする。
この点は、産業界で長く混在していた問題を明確化し、オンラインアルゴリズムサービスを生産物責任制度に当てはめる誤りを是正する。
三、知的財産権の新ルール
知的財産権はAI紛争が最も集中する分野であり、『意見』第12条から第16条は、AI生成コンテンツの侵害、オープンソースソフトウェアの責任、特許権の認証・審査、AI技術契約、訓練データのフェアユースという五大問題をカバーし、入力側の訓練から出力側の生成に至る全チェーンの法的リスクに対応する。
(一)AI生成コンテンツの侵害責任:ツールから結果への重点移行
『意見』第12条は、係争コンテンツがAI生成であることをもって直接侵害責任を免れることはできないと明確にする。
利用者が先行作品を知りながら、または知り得る可能性がありながら、AIを用いて先行作品と実質的に類似するコンテンツを生成し、フェアユースの抗弁がない場合は、侵害責任を負うべきとする。
実務には「AI生成であれば複製・剽窃にはあたらず、著作権侵害にならない」との誤解が存在するが、『意見』はこの見解を完全に否定する。
侵害判断の重点は、出力ツールが人間かAIかではなく、出力結果が先行作品と実質的に類似しているか、行為者が主観的に先行権利の存在を知っていたかまたは知り得たかに置かれる。
開発者は訓練ログやモデル運航記録などの未使用証拠を提出することで、侵害不抗弁の証拠とすることができ、これにより大規模モデル企業には証拠保存のコンプライアンス要件が課されることになる。
(二)オープンソースソフトウェア契約コンプライアンス
大規模モデル産業の多くはオープンソースフレームワークに基づいて開発されており、オープンソースライセンス契約違反による契約違反・侵害紛争が年々増加している。
『意見』第13条は、大規模モデルにおけるオープンソースソフトウェア使用紛争の審理にあたり、ライセンス契約テキスト、業界慣行、修正・配布行為を総合して契約違反および侵害責任を認定すると規定する。
当事者がオープンソースライセンス条件に違反して派生コードを伝播させた場合は、民事責任を負う。
四、契約紛争:当事者の約定の尊重と技術的限界への理性的対処
AI大規模モデル開発契約では、委託者がモデル訓練を発注し、納品後にモデルに幻覚が存在し精度が主観的期待に達しないとして、受託者の契約違反を主張する紛争が頻発する。
『意見』は、司法裁判は技術固有の限界を単純に履行瑕疵と見なすことはできず、契約で約定された技術指標を確認し、客観的技術限界と契約で明確に約定された技術パラメータ未達との区別を行うべきとする。
このルールはAI技術取引市場に重要な指針をもたらし、企業がAI開発契約を締結する際には、納品指標を明確に定量化し、モデルの限界について約定を設けるべきとする。
第16条は、大規模モデル訓練における他人の作品使用の著作権紛争について、著作権者の権益と産業発展のバランスを図り、使用目的、方法、作品の性質、市場への影響を総合してフェアユース該当性を審査することを求める。
五、手続規則と裁判メカニズム
(一)技術的事実解明メカニズム:技術調査官、専門家補助人、司法鑑定の連携
『意見』は、技術調査官、専門家補助人、司法鑑定人が訴訟に参加し、連携して技術的事実を解明する役割と地位を規定する。
(二)AI生成証拠の司法審査
海外では弁護士がChatGPTを使用して訴状を作成し、架空の法条を引用して裁判所から処罰された事例があり、国内の司法実務でもAIが生成した虚偽の法条や虚偽の書面証拠が提出される事例が発生している。
AIは文書、チャット記録、鑑定意見などを低コストで偽造でき、民事訴訟証拠制度に衝撃を与えている。
『意見』は、AI生成資料が当然に証拠効力を有するわけではなく、実質的審査を経なければ採用できないことを明確にし、AIによる証拠偽造行為に対する制裁を規定しており、極めて現実的な意義を持つ。
(三)民事・刑事連携と付随的裁判メカニズム
『意見』第21条から第24条は、付随的裁判メカニズムを構築する。
業界調停による多元的解決の促進、類案検索の充実と典型的判例の公表による裁判尺度の統一、監督管理部門との連携強化と司法勧告、技術調査官人材バンクの整備などである。
AI技術の進歩は法改正よりもはるかに速いため、最高人民法院が今後公表する典型的判例が、ルールを具体化する最も重要な経路となる。
『意見』はAI関連紛争の裁判枠組みを構築したが、司法解釈としての性質と技術の急速な進歩により、一部のルールにはなお解釈の余地が残されており、今後の司法実務と典型的判例によるさらなる具体化が待たれる。
六、課題
第一に、 AI幻覚シナリオにおけるサービス提供者の注意義務の階層化基準がさらに具体化される必要がある。
第7条は幻覚による当然免責を否定するが、異なるAI応用シナリオによって義務は区別されるべきである。
一般的な雑談用汎用大規模モデルと、法律、医療、金融などの高リスク専門シナリオ向け大規模モデルでは、プラットフォームのリスク管理義務の強度に差を設けるべきである。
高リスクシナリオでは提供者により高い提示・検証義務が課されるが、『意見』本文ではこの階層化が明確にされておらず、個別事件の裁判による発展が待たれる。
第二に、 AI生成コンテンツの著作権帰属について『意見』は正面から規定していない。文書全体がAI生成コンテンツの侵害責任を主な対象としており、AI生成物の著作権帰属基準を再確認していない。
既存の既判決からすれば、判断の核心は依然として自然人による独創的知的労働の投入にある。
単純なプロンプト入力によるワンクリック生成では著作権は発生せず、プロンプトの深い構築、多段階の反復、パラメータ調整により個性的選択・配置が反映されて初めて作品と認められる。
この問題は条文化されていないが、関連事件の審理においては引き続き適用される必須ルールである。
第三に、 人格権禁止命令の証明基準について実務上の精緻化が求められる。
第8条は権利者が人格権侵害禁止命令を申請する際に「速やかに制止しなければ回復困難な損害が生じる」ことを証明するよう求める。
AIディープフェイク情報は極めて速く拡散するが、司法実務において禁止命令の証明門戸をどのように設定し、濫用を防ぎつつ権利者保護と技術表現の自由を両立させるかが課題である。
七、法的実務への影響
AI技術は進化を続け、法律制度は本質的に遅延性を有する。
『最高人民法院によるAI関連紛争案件の合法的審理に関する意見』は、既存の民法体系から切り離された全く新しいAI法を創設しようとするものではなく、道具主義という基底的論理を堅持し、『民法典』『著作権法』『個人情報保護法』の既存の法的原則をAIシナリオに投射し、これまで分散していた個別事件の裁判経験を全国統一の裁判指針へと昇華させたものである。
(一)中核的ルール
『意見』の公表により、司法機関がAI技術に対して「誤りを許容するが放置はしない、革新を促進するが免責はしない」という中核的裁判指針が明確に打ち出された。
従来の行政登録やアルゴリズム登録といった形式的コンプライアンス要件と比較して、今回の司法ルールは民事侵害認定、過失裁量基準、挙証責任配分、責任負担の境界という四つの中核的次元から規律を定めている。
『意見』の24条の中核的ルールと司法裁判尺度を踏まえ、データ訓練、コンテンツ生成、人格権リスク管理、知的財産権、製品・自動運転、商事契約、証拠保存、紛争対応という八つの次元から、体系的かつ実践的な企業コンプライアンス方案を提案する。
データ訓練コンプライアンス:『意見』第5条は、大規模モデル訓練における公開個人情報の使用ルールを明確にし、業界に存在した「公開データは無償で商用訓練に使用できる」という誤解を完全に打破し、「合法的に公開され、個人が明確に拒否しておらず、重大な権益影響がないこと」というルールを確立した。
企業はモデル訓練やデータセットの反復的最適化にあたり、全プロセスにわたるデータコンプライアンス審査メカニズムを構築し、粗放的データ収集訓練を根絶しなければならない。
まず、データセットの等級別分類管理制度を確立し、訓練データを公開普通情報、公開センシティブ情報、著作権保護作品、プライベート情報の四つのカテゴリーに分類し、自然人のプライベート情報、未許可の肖像・音声データ、機密情報のモデル訓練用収集を厳禁する。
自然人の履歴書、公開SNS投稿、公開職業情報などの普通公開データは、汎用モデルの技術向上にのみ使用し、ユーザープロファイリング、精密追跡、商業的差別などには用いず、個人権益への重大な影響を回避する。
『意見』は「ネット開盒」(個人情報の不正公開)や「人肉搜索」(個人情報の不正探索)などの技術機能開発を厳しく規制し、AIアルゴリズムによる公開断片情報の集約・分解・分析を通じて、自然人の携帯番号、住所、行動軌跡などのプライベート情報を復元することを禁じ、これら高リスク機能の運用開始を防止する。
同時に、データセットの定期的コンプライアンス監査を実施し、データソース証憑、匿名化記録、監査報告書を保存し、司法機関の技術的事実解明や侵害挙証審査に備える。
コンテンツ生成リスク管理:『意見』第7条は「AI幻覚による絶対的免責」という業界慣行を明確に否定し、サービス提供者に「過失帰責と段階的リスク管理」という裁判基準を確立した。
司法実務では、裁判所はもはや技術固有の欠陥をもって企業責任を免除せず、企業がアルゴリズム管理、リスク審査、リスク提示、技術的最適化の義務を尽くしたかを重点的に審査する。
これに基づき、企業は差別化されたコンテンツリスク管理体制を構築し、汎用雑談シナリオと高リスク専門シナリオを区別し、段階的コンプライアンス義務を実行する必要がある。
同時に、違法コンテンツのリアルタイム遮断メカニズムを確立し、ディープフェイクによるわいせつコンテンツ、侮辱・誹謗コンテンツ、虚偽詐欺情報を重点的に遮断し、プラットフォームのコンテンツ審査主体責任を実行する。
ユーザーによる悪意あるプロンプトで侵害コンテンツを生成するケースに対しては、キーワード遮断、違反アカウント停止、侵害コンテンツの追跡メカニズムを充実させ、事後的損害防止義務を果たす。
AI幻覚侵害訴訟では、企業は完全なリスク管理ログ、技術改善記録、リスク提示証憑を提出することで、合理的注意義務を尽くしたと主張し、侵害賠償責任の減免を図ることができ、これは誤りを許容する革新という裁判理念に適合する。
人格権リスク管理:『意見』第4条は、AI顔入れ替え、AI音声合成、AI故人復活、バーチャルキャラクターの商用利用などを直接規制し、現在の司法がAI不正産業を取り締まり人格権を保護する中核的裁判根拠であり、企業コンプライアンスの絶対的レッドラインである。
バーチャルイメージ生成、音声合成、顔入れ替え機能を有するすべてのAI製品は、厳格なアクセス基準と使用規範を確立し、無許諾での商用利用を根絶しなければならない。
同時に、人格権侵害の迅速処理チャネルを確立する。
プラットフォームユーザーがAI技術を利用して他人のイメージを偽造し、虚偽情報を拡散し、侮辱・誹謗行為を行った場合は、直ちに生成停止、コンテンツ削除、伝播遮断、アカウント停止などの措置を講じる。
これは『意見』第8条の人格権侵害禁止命令の司法要件に対応し、損害の拡大を最小限に抑え、拡大損失に係る侵害責任を回避する。
人格権紛争においては、企業は事前防止・事後損害防止義務を尽くしたことを積極的に立証し、過失認定割合と賠償額の低減を図ることができる。
知的財産権保護:『意見』第12条、第13条、第16条の知的財産権裁判ルールに基づき、企業はAI産業の「入力側訓練、出力側生成、オープンソースフレームワーク利用」という三つの知的財産権リスクポイントに対して、全プロセスコンプライアンス体制を構築し、AI知的財産権の司法判断上の難題を解決すべきである。
まず、訓練データの著作権使用を規範化し、「商業訓練は自動的にフェアユースに該当する」との誤解を捨て、著作権保護された図像、テキスト、音声、映像作品については、商業利用許諾を優先的に取得する。
許諾がない場合は、フェアユース四要素に厳格に従って評価し、訓練目的を技術研究開発に限定し、原作品の内容を直接再利用せず、原作品の市場価値を代替しないこととし、評価報告書を抗弁根拠として保存する。
最後に、AI生成コンテンツの商業利用行為を規範化する。
企業はプロンプトを通じてAIに先行作品や著名IPのスタイルを模倣させ、実質的に類似するコンテンツを商業プロモーション、製品デザイン、文案制作に利用してはならない。
同時に、AI生成コンテンツの権利帰属ルールを明確にし、利用規約や協力契約において、利用者が独創的知的労働を投入して生成したコンテンツの権利は利用者または協力者に帰属し、企業はモデル利用権のみを有する旨を定め、権利帰属紛争を回避する。
知的財産権侵害訴訟に直面した場合は、訓練ログ、プロンプト記録、モデル運航データを提出し、主観的過失の不存在と実質的複製の不存在を証明し、賠償減免を図る。
消費者権益保護:『意見』第6条の消費者権益保護条項は、ビッグデータによる価格差別やAI模倣著名人販促を侵害規制の範囲に明確に含め、消費者の懲罰的賠償請求を支持しており、プラットフォームのアルゴリズム運営やAI商業プロモーションモデルに強い制約を与える。
企業はアルゴリズム差別、虚偽広告、AI模倣マーケティングなどの違反行為を全面的に是正し、消費者侵害紛争を回避しなければならない。
アルゴリズムの最適化・更新が必要な場合は、アルゴリズムコンプライアンス審査メカニズムを確立し、差別的取扱い、虚偽宣伝、誤解を招く消費行動などのリスクを重点的に点検し、元凶となる侵害責任を回避する。
消費者クレームが発生した場合は、速やかに是正・賠償し、訴訟段階に至った後に悪意の侵害と認定され懲罰的賠償を命じられるリスクを回避する。
製造物責任:『意見』第10条、第11条の生産物責任と自動運転責任ルールに基づき、企業は「実物AI製品」と「オンラインAIサービス」の責任境界を厳格に区別し、研究開発、生産、運営、利用者の過失責任を正確に区分し、製品侵害や交通事故紛争を回避しなければならない。
インテリジェントロボット、自動運転車、スマートハードウェアなどの実物AI製品を製造する企業は、製品設計、アルゴリズム開発、出荷検査の各段階を厳格に管理し、製品品質のトレーサビリティシステムを充実させ、アルゴリズム欠陥、認識漏れ、判断ミスなどの技術的問題を定期的に点検し、アップデートパッチや安全通知を適時に発表し、製品欠陥による人身損害のリスクを低減する。
(二)コンプライアンス提案:
1. 商事契約コンプライアンス:AI技術取引条項の標準化と契約紛争の回避
すべてのAI技術取引契約において、納品指標を明確に定量化し、モデル精度、応答速度、エラー率、機能範囲、更新サービス期間などの中核的パラメータを明確に約定し、「業界標準に達する」「使用ニーズを満たす」などの曖昧な表現を納品基準としないこと。
同時に、「AI技術限界免責条項」を追加し、モデル幻覚や確率的誤差は技術固有の特性であり契約違反に該当しないことを明確にし、合理的な許容範囲を約定し、履行紛争を未然に防止する。
2. 証拠保存と訴訟対応コンプライアンス:AI事件の司法証拠ルールへの適合
一方面として、全プロセスログの保存を徹底し、モデル訓練ログ、データセットソース記録、アルゴリズム改善記録、ユーザープロンプト、コンテンツ審査記録、リスク処理記録、クレーム処理台帳を完全に保存し、保存期間は法定消滅時効期間を下回らないこととし、重要データはクラウドバックアップや改ざん防止固定化を行い、証拠滅失を回避する。
AI運航データの改ざん・削除を厳禁し、AIを利用した契約書、チャット記録、鑑定資料などの訴訟証拠の偽造を行わず、民事訴訟妨害による処罰リスクを排除する。
3. 長期的コンプライアンス体制の構築:AI司法ガバナンスの恒常化傾向への適合
総じて、『意見』は「安全優先、革新の誤り許容、権責の明確化、過剰な処罰の回避」というAI司法ガバナンスの枠組みを構築した。
企業コンプライアンスの中核的論理は、もはや行政処分の回避ではなく、実質的コンプライアンスを通じて抗弁証拠を保存し、過失の境界を区分し、賠償リスクを低減し、法的レッドラインを守ることを前提に、司法が付与する技術革新の誤り許容空間を十分に活用し、技術革新とコンプライアンス経営の双方向バランスを実現することにある。

