明細書
発明の内容を伝える明細書を誰が書くべきか、どこまで書くべきかは永遠の課題かも知れません。会社の方針や、業種によって様々でしょう。
発明者が書いた発明内容の説明書類である発明者原稿と、特許出願時点での明細書は少しばかり違います。文書による発明届に添付される発明者原稿を見て、さらに知的財産部門や弁理士さんが発明者から発明内容を聞き取り、把握することはヒヤリングといわれ多く実施されています。
明細書の記載内容は、当然特許庁の審査の判断に影響があります。しかも最終的には権利範囲の解釈に大きな影響があることは周知のとおりです。私が知的財産部門に配属された際に、明細書は裁判に耐えるよう注意するように上司からは厳しく言われたものです。現在では多くの審査判断や裁判例が重ねられ、明細書の記載についての多くの判断や示唆が発表されています。十数年単位では判断が少し変わってきていることも事実です。したがって明細書作成を業とする弁理士さんは、最新の審査傾向や重ねられる判例を日夜勉強し、しっかりと考慮した作成記載が行われていることでしょう。
こうしたプロの明細書作成に対して、発明者が作る明細書原稿にそこまで求めることは実際問題としてはできません。アメリカではアマチュア明細書と呼ぶ人もいるそうですが、どこまでプロの明細書つくりに役立つ明細書が作れるかが課題になります。
発明者の中には、自分の発明分野の背景技術が記載されている特許の明細書を参考にしながら形式的に同じような発明者原稿(アマチュア明細書)を作ってくる人もおられます。明細書の記載項目は目的、構成、効果をしっかりと意識して記載すれば、おおむねプロの明細書を作る人に発明の内容が伝わります。
しかし、アマチュア明細書に、権利として強い他社の参入を防ぎ、市場を確保できる、さらには競合他社からの攻撃に備え、他社への抑止力の強い権利を取るために必要な情報を明細書に盛り込んでもらうことは至難の技ともいえます。事実発明者から「残念ながら発明者の視点は非常に狭いモノであることを認識してほしい」と訴える発明者もおられます。「発明の真の構成要素は何か、必須の要件項目はどうなのか」を聞き出して欲しいとまで言われる発明者もおられました。
我々知的財産をプロとする者は、発明者原稿を見たりヒヤリングする段階では、この発明の権利範囲はどこまでか、どこまで主張できるかを意識しながら頭の中を整理していることが少なくありません。もちろん先行しているは発明の存在によって取得できる権利範囲は大きく左右されてしまいますが、そうしたことも考慮して発明者から聞き出します。
私はアマチュア明細書に形式的な記述は求めません。発明者がどのくらいの範囲で権利を主張したいのか、いつもどこまでかを確認します。広い権利範囲を求める場合には、その発明がどのような業種の、どのようなビジネス形態で使うことがあるのかを意識して、発明の実施形態を多くを聞かせてほしいと求めています。