明細書の登録商標
明細書を書くにあたり、特定の商品や機能部品などを表現するときに使う用語で商標の登録がなされているモノを使わざるを得ないことも出てきます。
しかしながら、登録されている商標名を使用した場合には登録商標である旨の記載をしなくてはならないことになっています。これは特許法施行規則第24条様 式29の備考9にあるのです。登録商標を使用しなければそのモノを表示することができない場合に限り、登録商標である旨を記載するという注記です。
このどうしても明細書で登録商標を使用しなければ説明できない場合で、しかも登録商標という記載がないケースが結構多く、使用頻度の高い登録商標を特許庁 が公表しました。電子出願のパソコン出願ソフトウエアでもチェックする機能はあるそうですが、未だまだ記載がなされていないこともあるようです。いくつか 見てみましょう。
通信機器やネットワーク関係では、アイモード「iモード」第4602351号(NTTドコモ)、デジタルネットワークサービスの「INS」第4085292号(NTT)、ネットワークの規格であるイーサーネット「ETHERNET」第1702119号(富士ゼロックス)、近距離無線通信の規格「Bluetooth」第4477936号(ブルートゥース エスアイジー)などがあげられています。
パソコンのシステムソフトでお馴染みのウインドウズ「WINDOWS」は第3351402号(マイクロソフト)、マック「Macintosh」は第1861934号(アップル)、「UNIX」第5264283号(エックス・オープン・カンパニー・リミテッド)、「Linux」第4657506号(トルヴアルドズ リヌス)、「PENTIUM」第3110861号(インテル)、「JAVA」第4136807号(オラクル)があります。Linuxの普及は日本リヌックス協会が行っていますが、個人所有で、このオープンソフトを、悪意を持った第三者が使えないようにすることを目的にしているそうです。
コンパクトフラッシュメモリ「COMPACTFLASH」第4006308号(サンディスク)、インクジェットプリンタの「BUBBLEJET」第4361630号(キヤノン)、磁気ディスクの「LaserDisc」第1637043号(パイオニア)、「FROPY」第2710256号(日立製作所)などが登場しています。
コンピュータや電子機器が多いですが、お馴染みの「TEFLON」第466340号(イー アイ デュポン)、「セロテープ」第546229号(ニチバン)、「PYREX」第111082号(コーニング)、ファスナーの「マジックテープ」第1328163号(クラレ)、「マジックファスナー」第4264918号(クラレ)、「VELCRO」第546323号(ベルクロ)、歩数計の「万歩計」第1728037号(山佐時計計器)、警告灯の「パトライト」第1832448号(パトライト)などがあります。
今回の商標登録番号は、代表的な商品区分での登録番号を示しました。
因みに、登録商標の表示をしないと、特許庁が注として職権で公報に記載することがあります。特開2005-253610号にありました。