実施可能要件
あまり、聞いたことが無い言葉でしょう。実施可能要件とは特許庁の審査官が明細書の中身をチェックするときの指針の中に出てくる言葉です。
発明をした人が特許権を取得するためには、まず特許庁に出願をしなければならないことは皆様ご存じのとおりです。
日頃皆さんが発明をして、いざ特許部門や弁理士さんにアイデアや発明の中身を説明するのにどこまでしたら良いやらと悩んでしまう人もいることでしょう。発明を人に説明するのが明細書ですから、そこには自ずと必要な要件があるはずです。難しい表現は必要ないのです。必要十分な説明があれば良いのです。
特許の独占権は「技術的な貢献」をもたらした者に与えられるのです。産業に利用できる発明の「技術上の意義」つまり、どのような技術的貢献をもたらしたかを明確にすることが求められるのです。
特許庁によると「実施可能要件」と表現されますが、出願した時点での技術常識を理解できる人(通常の知識を有する当業者ともいわれます)が、発明を実施することができる程度に明確で、かつ十分に発明を詳細に説明すべきだとしています。
このためには、発明が解決しようとする課題とその解決手段を明確にとらえて整理して表現することが大切です。どのような技術分野にどのような技術的な課題 があるかを示すことが必要なのです。発明は必ず何らかの目的や課題や問題点があって生まれます。何のために発明したか、従来あった技術のどのような欠点を 改良することが目的かなどをはっきりすることが手っとり早い方法なのです。類似のアイデアが今までになかったか、把握しておくことも必要です。自分のアイ デアに一番近い技術との差を説明することが発明を理解させるのに役立つのです。
発明を審査官に理解させ、権利として認めてもらうためには具体的に説明することが必要です。審査官は発明を詳細に説明した明細書をもとに審査をおこないま す。「明細書に書かれた内容から、発明を実施することができるかどうか、明確で十分な内容が示されているかどうか」で権利化すべきかどうかを判断するので す。
アイデアの具体的な例、すなわち「実施の形態」を様々な変形例を取り揃えて表現することも大切です。強い権利を得るためにはあらゆる観点から実施の形態を 書くことが重要になります。始めに特許庁に提出した書類に、すべての実施形態と、形態ごとの効果を説明することが大切で、足りないからと後から補充するこ とは困難です。上位概念で表現した場合、下位概念も説明する必要がありますが、選択肢のすべてを書くことまでは求められていません。あくまでも当業者が認 識できる範囲で良いのです。多項制でやたらと多くの請求項がありますが、この辺も考慮したほうが良さそうです。
必要・十分な条件は明細書から「発明が把握・認定でき、作ることができ、使うことができること」が、実施可能要件となるわけですから・・・。特に化学の分野では、細かく再現できるように処理条件などが開示されていないと権利化は困難になります。